会社設立の必要書類チェックリスト|定款・登記申請書の準備方法

私が株式会社ウェブブランディングの創業メンバーとして参画したのは2011年のこと。法人化の手続きを任されたとき、正直に言うと、書類の多さに面食らいました。

定款、登記申請書、払込証明書、就任承諾書……聞き慣れない書類が次から次へと出てきて、「本当にこれ全部必要なのか?」と。結局、印鑑証明書の住所表記が微妙に違っていて差し戻しを食らったり、事業目的の書き方で公証役場から指摘を受けたり。

振り返れば、最初にチェックリストで全体像を把握していれば防げたミスばかりでした。

この記事では、会社設立に必要な書類を株式会社・合同会社別に整理し、定款や登記申請書の準備方法まで、実務目線で解説します。

【この記事の結論】会社設立に必要な書類と費用(株式会社・合同会社別)

項目株式会社合同会社
必要な書類約10種類(定款、登記申請書、発起人の決定書など)約8種類(定款、登記申請書、代表社員の就任承諾書など)
定款認証必要(公証役場での手続きあり)不要(自社作成で効力発生)
費用の目安約22〜24万円(登録免許税15万円〜+定款認証・印紙代)約10万円(登録免許税6万円〜+印紙代)
特徴社会的信用度が高い、将来の資金調達に有利設立費用が安い、手続きがシンプル
会社設立 必要書類チェックリスト
株式会社は10種類、合同会社は8種類。書類の全体像をチェックリストで把握すれば、差し戻しゼロで設立が進められます。
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目次

会社設立に必要な書類は全部で何種類?株式会社・合同会社別の一覧

株式会社の設立に必要な書類一覧

株式会社の設立登記に必要な書類は、おおむね10種類です。取締役会を設置するかどうかで若干変わりますが、多くの中小企業が選ぶ「取締役会非設置会社の発起設立」の場合、以下の書類を準備します。

  • 定款(公証役場で認証済みのもの)
  • 株式会社設立登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
  • 発起人の決定書(本店所在地の詳細を決定)
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 払込証明書(通帳コピー付き)
  • 印鑑届書(法人の実印登録用)
  • 発起人・取締役全員の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  • 取締役の本人確認証明書
  • 登記すべき事項を記載した書面(CD-Rまたは別紙)

取締役会を設置する場合は、代表取締役の選定書や監査役の就任承諾書なども追加で必要になります。

合同会社の設立に必要な書類一覧

合同会社は定款認証が不要なぶん、株式会社よりシンプルです。

  • 定款(認証不要。自社で作成すれば効力が生じる)
  • 合同会社設立登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
  • 代表社員の就任承諾書
  • 払込証明書
  • 印鑑届書
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 登記すべき事項を記載した書面

株式会社と合同会社の書類・費用比較

項目株式会社合同会社
定款認証必要(3〜5万円)不要
定款の印紙代4万円(電子定款なら0円)4万円(電子定款なら0円)
登録免許税15万円(資本金×0.7%)6万円(資本金×0.7%)
合計の目安約22〜24万円約10万円

「費用を抑えたい」なら合同会社。「社会的な信用度を重視したい」なら株式会社。私の経験では、取引先との関係や将来の資金調達を考えると、株式会社を選ぶ経営者のほうが多い印象です。

定款の作成方法と絶対に押さえるべき記載事項

定款の絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項

定款は「会社のルールブック」で、記載しなければならない事項が会社法で定められています。

まず、絶対的記載事項。これが1つでも欠けると定款自体が無効になります。

  • 目的(事業内容)
  • 商号(会社名)
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称と住所
  • 発行可能株式総数

次に、相対的記載事項。定款に記載しないと効力が発生しないもので、例えば株式の譲渡制限や現物出資の定めなどがこれに当たります。

任意的記載事項は、事業年度の定めや取締役の人数など、記載するかは自由ですが、書いたら会社を拘束します。

定款作成で失敗しやすいポイント

私が法人化のときに引っかかったのが、事業目的の書き方です。抽象的すぎると公証役場で「具体性が足りない」と指摘されますし、建設業や人材派遣業など許認可が必要な事業では、特定の文言が入っていないと許可申請ができません。

事業目的を後から変更すると登録免許税3万円がかかるので、この段階で慎重に決めておくことをおすすめします。

もう一つ、商号と住所表記にも注意が必要です。商号に使える文字にはルールがありますし、本店所在地は印鑑証明書の住所と一字一句合わせなければなりません。「1-2-3」ではなく「1丁目2番3号」と正式な表記で統一してください。

電子定款と紙定款の違い|4万円の印紙代を節約する方法

紙の定款は公証役場で認証を受ける際に4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款ならこの印紙代がかかりません。ただし、電子定款の作成にはAdobe Acrobatやマイナンバーカード、ICカードリーダーなどの準備が必要で、自力でやるにはそれなりの手間がかかります。

現実的な選択肢としては、freeeやマネーフォワードなどの会社設立サービスを使うか、行政書士に依頼する方法があります。数千円〜1万円程度の手数料で電子定款を作ってもらえるので、印紙代4万円との差額を考えればお得です。

定款認証の手続きと費用|公証役場での流れを解説

定款認証が必要な会社・不要な会社

定款認証が必要なのは株式会社、一般社団法人、一般財団法人です。合同会社・合資会社・合名会社は定款認証が不要で、自分で定款を作成すればそのまま効力が生じます。

定款認証の手数料|2024年12月改正の最新情報

2024年12月1日に公証人手数料令が改正され、手数料体系が変わりました。

資本金の額手数料
100万円未満3万円
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円

さらに、資本金100万円未満で、かつ以下の3つの条件をすべて満たす場合、手数料は1万5,000円に軽減されます。

  • 発起人の全員が自然人で、3人以下
  • 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載がある
  • 定款に取締役会を置く旨の記載がない

小規模な株式会社を設立する方の多くはこの条件に該当するはずです。日本公証人連合会のサイトで詳細を確認できます。

なお、このほかに謄本手数料(1枚250円×枚数分)もかかります。

公証役場での認証当日の流れと持ち物

公証役場は事前予約制です。管轄は会社の本店所在地と同じ都道府県内の公証役場になります。当日の持ち物は以下の通りです。

  • 定款3通(会社保存用・法務局提出用・公証役場保管用)
  • 発起人全員の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  • 発起人全員の実印
  • 身分証明書
  • 認証手数料(現金)
  • 委任状(代理人が行く場合)

所要時間は30分〜1時間程度。最近はテレビ電話を使った認証も可能になっており、公証役場に出向く負担は軽くなっています。

登記申請書の書き方と法務局への提出方法

登記申請書の記載項目と記入例

定款認証と資本金の払込が終わったら、いよいよ法務局への登記申請です。登記申請書のテンプレートは法務局の公式サイトからWord・PDF形式でダウンロードできます。

記載する主な項目は次の通りです。

  • 商号(カタカナでフリガナを振る)
  • 本店所在地(「○丁目○番○号」まで正式表記で)
  • 登記の事由(「令和○年○月○日発起設立の手続終了」)
  • 登記すべき事項(目的、商号、本店、資本金の額、役員情報など)
  • 課税標準金額(資本金の額)
  • 登録免許税の金額
  • 添付書類の一覧

登記申請書に添付する書類一式

登記申請書に添付する書類は、前述のチェックリストで挙げたものと重なります。払込証明書は、払込証明書(表紙)の下に通帳の表紙コピー、通帳1ページ目のコピー、該当の振込明細ページのコピーをこの順番で重ねてホチキスで左側2カ所を留めます。以前は契印(割印)が必要でしたが、現在は不要です。

ネットバンキングを利用している場合は、銀行名・口座名義人名・振込日・振込金額がわかるページをプリントアウトすれば、通帳コピーの代わりに使えます。

登録免許税の計算方法と軽減制度

登録免許税は「資本金×0.7%」で計算し、最低額は株式会社15万円、合同会社6万円です。

知っておくとお得なのが、中小企業庁の「特定創業支援等事業」による軽減制度。市区町村の創業支援を受けて証明書をもらえば、登録免許税が半額になります。株式会社なら15万円が7万5,000円に。この制度は2027年3月31日まで有効です。

ただし、1カ月以上にわたって4回以上の支援を受ける必要があるので、設立を急いでいる場合はスケジュールとの兼ね合いを確認してください。

オンライン申請と書面申請の違い

法務局への申請方法は、書面申請とオンライン申請の2通りがあります。オンライン申請はマイナンバーカードがあれば利用でき、法務局に出向く手間が省けます。2024年9月からは、オンライン申請で定款認証から登記完了まで原則72時間以内に処理される運用も始まっています。

書面申請の場合、登記完了までの期間は法務局によって異なりますが、おおむね1〜2週間が目安です。各法務局の登記完了予定日はホームページで公開されているので、事前に確認しておくとスケジュールが立てやすくなります。

会社設立の書類準備でよくある失敗5選と対策

印鑑証明書の期限切れ・住所表記の不一致

印鑑証明書は「発行から3カ月以内」のものが必要です。準備を始めた時期と登記申請のタイミングがずれると、期限切れになっていることがあります。特に複数の発起人がいる場合は、全員分の有効期限に注意が必要です。

住所表記の不一致も頻出するミスで、印鑑証明書には「1丁目2番3号」と書いてあるのに、申請書に「1-2-3」と書いて差し戻されるケースがあります。

収入印紙への割印ミス・資本金払込のタイミング

登録免許税として貼付する収入印紙には、自分で割印を押してはいけません。割印は法務局の職員が行うものです。うっかり押してしまうと、その印紙が無効になる可能性があります。

資本金の払込タイミングも要注意。払込は定款の作成日以降に行います。まだ会社の銀行口座は存在しないため、発起人個人の口座に振り込む形です。

事業目的の記載ミスで許認可が取れない

建設業、飲食業、不動産業、人材派遣業、中古品売買業など、許認可が必要な事業は、定款の事業目的に特定の文言を盛り込む必要があります。「後で追加すればいいか」と軽く考えていると、変更登記で3万円の登録免許税がかかります。最初から司法書士や行政書士に確認しておくのが確実です。

自分で準備する?専門家に依頼する?費用と手間の比較

自分で全部やる場合のメリット・デメリット

自分で書類を準備すれば、専門家への報酬は不要です。freeeやマネーフォワードの会社設立サービスを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで書類一式が作成できます。会社の仕組みを深く理解できるというメリットもあります。

一方で、慣れない書類作成には2週間〜1カ月程度かかるのが普通で、不備があれば差し戻しでさらに時間がかかります。「時間をかけてでもコストを抑えたい」という方には向いていますが、事業の立ち上げ準備と並行して進めるのはなかなか大変です。

税理士・司法書士・行政書士それぞれの得意分野

会社設立に関わる士業には、それぞれ守備範囲があります。

  • 司法書士:登記申請は司法書士の独占業務。報酬相場は7〜10万円程度
  • 行政書士:定款作成や許認可申請が得意分野。報酬相場は5〜8万円程度
  • 税理士:設立後の税務顧問を見据えた節税アドバイスが強み。月額顧問料3万円〜が一般的

登記手続き自体を代理できるのは司法書士だけですが、多くの税理士事務所は司法書士と提携してワンストップで対応しています。

設立後を見据えた専門家選びのポイント

私が14年間で7回税理士を変更してきた経験から言えるのは、「設立手続きだけ」で専門家との関係を終わらせるのはもったいないということです。設立後には税務届出、月次決算、社会保険手続きなど、継続的なサポートが必要になります。

本音を言えば、設立のタイミングで信頼できる税理士を見つけておくことが、その後の経営をぐっと楽にします。弊社の場合、最初に安さだけで税理士を選んでしまい、経理処理のミスで大きな問題が起きました。あの経験があるからこそ、「設立時から税理士選びは慎重にやってほしい」と強くお伝えしたいです。

税理士事務所の中には、設立手数料を無料にして顧問契約とセットで対応するプランを提供しているところもあります。設立費用と将来の顧問料をトータルで比較検討するのが賢い選び方です。

会社設立後に必要な届出書類と提出期限

税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出

登記が完了したら終わりではありません。設立後にはさまざまな届出が待っています。

  • 法人設立届出書(税務署へ、設立から2カ月以内)
  • 青色申告の承認申請書(設立から3カ月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日まで)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(税務署へ、開設から1カ月以内)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員10人未満の場合)
  • 法人設立届出書(都道府県税事務所・市区町村へ)

青色申告は期限を過ぎると1期目は白色申告になってしまいます。節税面で大きな差が出るので、最優先で提出してください。

年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署への届出

法人は社長1人の会社でも社会保険への加入が義務です。日本年金機構によると、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は事実発生から5日以内に提出しなければなりません。登記簿謄本(発行から90日以内)の添付が必要です。

従業員を雇用する場合は、さらに以下の届出が加わります。

  • 労働保険関係成立届(労働基準監督署へ、成立から10日以内)
  • 雇用保険適用事業所設置届(ハローワークへ、設置から10日以内)
  • 雇用保険被保険者資格取得届(ハローワークへ、翌月10日まで)

届出の期限一覧と提出漏れを防ぐコツ

届出書類提出先期限
健康保険・厚生年金保険新規適用届年金事務所5日以内
法人設立届出書税務署2カ月以内
青色申告の承認申請書税務署3カ月以内
給与支払事務所等の開設届出書税務署1カ月以内
法人設立届出書都道府県税事務所各自治体の定める期限
労働保険関係成立届労働基準監督署10日以内

「5日以内」の届出が一番急ぐので、登記完了前から準備しておくと安心です。税理士に顧問を依頼していれば、税務関連の届出はまとめて対応してもらえます。社会保険・労働保険の届出は社労士の守備範囲なので、必要に応じて相談してください。

よくある質問(FAQ)

Q: 会社設立の書類準備にはどのくらい時間がかかる?

自分で全て準備する場合、2週間〜1カ月程度が目安です。定款作成→公証役場での認証→法務局への登記申請という流れで、公証役場の予約状況や法務局の混み具合によって前後します。会社設立サービスや専門家を活用すれば1〜2週間で完了することも。余裕を持って1カ月程度のスケジュールを確保しておくのが無難です。

Q: 会社設立の書類は全部自分で作れる?

法的には可能です。ただし、登記申請書の作成・提出を他人が代理で行えるのは司法書士だけという制約があります。また、許認可が必要な事業は事業目的の文言に注意が必要なので、該当する場合は専門家に一度確認したほうが確実です。

Q: 定款の事業目的はいくつまで書ける?

上限はありません。ただ、あまり多すぎると「何をやっている会社かわからない」と銀行口座の開設審査や取引先からの評価に影響することがあります。将来やりたい事業も含めて10〜15個程度が一般的です。

Q: 電子定款と紙の定款、どちらがいい?

印紙代4万円が節約できる電子定款がおすすめです。自分で電子署名を行うには専用ソフトとICカードリーダーが必要ですが、会社設立サービスや行政書士を利用すれば手間なく電子定款を作成できます。

Q: 資本金の払込はいつ行えばいい?

定款の作成日以降に行います。まだ会社の口座は存在しないので、発起人個人の銀行口座への振込です。通帳の表紙・1ページ目・該当明細ページのコピーが払込証明書の添付書類になります。ネットバンキングの場合は、必要な情報が記載されたページのプリントアウトで代用可能です。

Q: 会社設立を税理士に依頼するメリットは?

設立後の税務を見据えたアドバイスが最大のメリットです。決算期の設定、役員報酬の決め方、青色申告の申請など、設立時の判断が将来の税負担に直結します。私の経験では、設立時から信頼できる税理士がいれば、弊社で起きた経理処理の問題も避けられた可能性が高いと感じています。

まとめ

会社設立の書類準備は、全体像さえ把握してしまえば着実に進められます。定款の作成→公証役場での認証→法務局への登記申請。

この流れをチェックリストで管理しながら、住所表記の統一や印鑑証明書の有効期限といった細かいポイントに気を配ること。それだけで、差し戻しや手戻りのリスクは大きく減ります。

そしてもう一つ。書類の準備段階から信頼できる専門家と一緒に進めることが、設立後のスムーズな経営につながります。14年間で7回税理士を変えてきた私が最後にたどり着いた結論は、「最初のパートナー選びが、経営の土台を決める」ということ。

会社設立という大きな一歩を踏み出すタイミングだからこそ、書類準備と合わせて、これから長く付き合える税理士を探してみてください。

そうだ、税理士を変えよう。

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税理ベスト
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この記事を書いた人

株式会社ウェブブランディングの創業メンバー・税理士ベスト事業部長。税理士選びを担当する中で14年間で7回の変更を経験。自らが選んだ税理士のミスで社長に1,500万円の役員貸付金を発生させた苦い経験から「税理士ベスト」を立ち上げる。経営者の税理士選びをサポート。

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